「寝たきり」「認知症」高齢者に税の障害者控除適用大きく拡大
その結果、住民税非課税対象がひろがり、
公共料金の引き下げにも
日本共産党大阪市議団の要望実る
自民・公明連立政権のもとで、この間、次々と税制改悪が実施されてきました。特に高齢者の所得税・住民税と各種社会保険料などの公共料金が、軒並み大幅に引き上げられ、高齢者からは悲鳴の声が大きく高まっています。
これらの声を受け、日本共産党大阪市会議員団は、今年9月の「高齢者福祉月間」にむけた要望書を関大阪市長に提出し、その中で「介護保険で介護の認定を受けている高齢者は、法に基づき市長が『障害者に準ずる』と認定し、税の障害者控除が受けられるようにすべきだ」と求めてきました。
その後、日本共産党の北山良三市議は、介護保険事業者や地域のみなさんの声を聞き、大阪市健康福祉局に対し、国の通達などに基づいて具体的な指摘を行い、「市は『寝たきり高齢者』しか認定していないが、国通達からすれば少なくとも『認知症の高齢者』も認定すべきだ」と強く求めてきました。
これらの要望を受け、大阪市は「介護保険の認定情報をもとに、認知症の高齢者も『障害者に準ずる』と認定し、税の障害者控除が受けられるようにする」と回答してきました。そしてこの措置は、11月13日(月)から実施に移されています。
介護保険(認定)を受けている 「寝たきり」か「認知症」の方は、今すぐ区役所へ
今回の新たな措置によって、従来の措置も併せて、介護保険での介護認定を受け、「寝たきり」もしくは「認知症」と思われる高齢者が「障害者に準ずる」と認定され、税の障害者控除を受けられる対象者は、別表1・2のとおりです。
表1にあるように、介護認定のための訪問調査によって、調査後、本人に渡される「認定調査票(本人用)」の「9.日常生活自立度」の欄で、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1・B2・C1・C2」のいずれかに○がついている方は、従来から、申請すれば「障害者に準ずる(重度)」と認定され、所得税で40万円、住民税で30万円の控除がなされていました。
今回は、同じ「9.日常生活自立度」の欄で、「認知症高齢者の日常生活自立度」が「Va・Vb・W・M」のいずれかに○がついている方も、申請すれば「障害者に準ずる」と認定されることになったものです。この場合、申請時に申請書とともに「状況申告書」を提出し、その内容によって「軽度」「重度」に区分され、「軽度」の方は所得税27万円、住民税26万円(「重度」は前記と同額)の控除がなされます。
したがって、「寝たきり」もしくは「認知症」と考えられる高齢者・ご家族のみなさんは、「認定調査票(本人用)」(なくても、窓口ですぐに調べることができます)「介護保険証」「印鑑(本人以外の申請の場合は、申請者の印鑑も)」をご持参の上、今すぐ、区役所の保健福祉センター内、地域保険福祉課へ行って、申請をしてください。
さかのぼっての「認定」はされません 12月末までの「申請」がお得です
また、介護保険の認定調査票にもとづく「障害者に準ずる認定」は、過去にさかのぼっては実施されませんので、急いで申請することをおすすめします。
今から12月中までの申請であれば、今年の年末調整(サラリーマン)や来春の確定申告に間に合い、今年分の所得税の還付(返金)が受けられ、来年度の住民税の計算に反映されます。来年1月以降の「申請」であれば、1年遅れの控除となります。従って、今年12月中の「申請」が大変お得になりますのでお急ぎください。
障害者控除の対象になると 年所得125万円(年金収入245万円)までは住民税非課税に
その結果、介護保険料・介護施設利用料などが引き下がる人も
今年度より、年所得125万円(年金収入245万円)までの住民税非課税措置の対象から、「65歳以上の高齢者」が除外されました。しかし、「障害者控除対象者」・「寡婦(夫)控除対象者」は、引き続き「年所得125万円(年金収入245万円)までの住民税非課税措置の対象者」となっています。
これまで述べてきた今回の「障害者に準ずる認定」によって、「障害者控除の対象者」になり、この「年所得125万円(年金収入245万円)までの住民税非課税措置」を受けることができます。
その結果、たとえば、所得ランク(区分)が下がり介護保険料が安くなったり、介護施設に入所しておられる高齢者の利用負担が大きく引き下がる場合があります。また、一人暮らしやご夫婦二人だけの高齢者世帯の場合、「住民税非課税世帯」となり、これらがさらに安くなったり、医療費の窓口負担の上限額も引き下げることができます。
投稿者 jcposaka : 2006年11月13日