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共産党府議団政務調査費 支出使用基準に適合=@大阪地裁 府の返還請求退ける

2010年09月03日

 大阪府議会の政務調査費のうち、日本共産党府議会議員団の各府議らが、政務調査費から毎月団に支出してた「調査委託費」が「目的外支出」にあたるかどうかが争われた裁判で、大阪地裁(山田明裁判長)は8月25日、「政務調査費の使途基準に適合する」とし、使途も執行の手続きも正当で返還の必要はないと認定、「目的外」とする府側の請求を棄却しました。

不適正な支出ないと監査も判断

 大阪府の政務調査費は議員1人当たり、月額会派分10万円、個人分49万円の合計59万円が支給されていました(現在は1人50万1500円に減額中)。日本共産党の各府議は、この中から「調査委託費」として毎月、団に22万円を拠出していました。
 大阪府は、同党府議団の「調査委託費」について、議員個人と議員団との間に委託契約書や精算報告書などがないため政務調査活動には当たらないと主張。04〜05年度分について、各府議が拠出した「調査委託費」の半額を返還するよう求めました。
 これに対し日本共産党は、議員団総会で予算・決算の承認手続きを行っていることや、外部監査結果が政務調査の使途について「不適正な支出はない」と判断したこと、会派としての政務調査活動が各議員の議会活動に生かされているとし、返還の必要はないと主張しました。
 判決は、会派に対する一括調査委託について、「調査研究の経過や結果が議員に報告され、成果が議員個人に還元されていれば実質を備えたものといえ、使途基準に反するとはいえない」と判断。「目的外支出には当たらない」としました。

府は控訴断念を

 日本共産党大阪府議会議員団は8月27日、府庁内で会見し、「府は控訴を断念すべきだ」とする見解を発表。宮原たけし団長は「党の主張をすべて認めた全面勝訴と言える」と強調しました。
 宮原議員は、「府政のチェック機能を果たし、府民要求の実現のためには議員個人とともに会派としての集団的、総合的な調査研究活動が不可欠だ」と強調。福祉医療費助成制度の継続や大型開発、同和事業の無駄遣い中止などの実績は、政務調査活動と府民の運動の成果だと述べました。
 さらに宮原議員は、調査委託費について判決が、「議員が行う調査委託といって差し支えない」と認定したことに触れ、「府の主張に道理がないことを判決は明快に断じた」と述べました。

投稿者 jcposaka : 2010年09月03日

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