労組事務所退去処分は違法 団結権侵害の意図あった¢蜊纈n裁判決 橋下大阪市長を断罪
大阪市が、大阪市役所労働組合(市労組・自治労連加盟)など庁舎内にある職員労働組合の事務所の退去を迫った使用不許可処分の取り消しと組合事務所の使用継続などを求めた訴訟の判決が10日、大阪地裁でありました。中垣内健治裁判長は「橋下市長には職員の団結権を侵害する意図があった。事務所を退去させるのは憲法が保障する職員の団結権の侵害であり、市長の裁量権を逸脱・乱用したもので違法だ」と断罪。不許可処分を取り消し、損害賠償を命じました。(2面に関連記事)
市労組と大阪市労働組合総連合(市労組連)は、庁舎地下1階に事務所がありますが、橋下市長は就任翌年の2012年1月、「行政スペースが足りない」などの理由で退去を通告。13年度の使用申請を不許可にしました。市労組・市労組連の2団体は庁舎内に残り、現在まで組合事務所として使用、自治労系6団体は同年3月末に退去しています。
判決は、就任当時の橋下市長は使用を許可する意向だったものの、11年12月の市議会で組合が庁舎内で政治活動をしたなどと指摘を受けた直後に、一転して便宜供与を廃止する方針へ転換したと認定。「組合活動に深刻な支障が生じることを認識し、職員の団結権を侵害する意図があった」としました。
さらに、組合による政治活動が行われた証拠はなく、「庁舎スペース確保の必要性も乏しい」と指摘、「退去は社会通念に照らして著しく妥当性を欠く。市長の裁量権を逸脱・濫用したもので、違法だ」と判断。市労組と市労組連に対し、庁舎使用の不許可処分を取り消し、今年度の使用を許可するよう命じました。
労使関係条例違憲で無効
また判決は、橋下市長主導で12年8月に施行された労使関係条例12条(便宜供与の禁止)を理由に、市側が不許可処分の正当性を主張した点について、憲法28条が保障する団結権や労働組合法7条の不当労働行為に言及し、「違法行為を正当化するために適用する限り、条例12条は違憲で無効」との判断を示しました。
異例とも言える強い非難
弁護団 城塚健之弁護士
今回の大阪地裁判決は、公務員の組合事務所使用不許可の当否に関する、おそらく初めての判断です。
まず、公務員組合にとって庁舎を利用する必要性は大きいとしています。そして、橋下市長の組合敵視の発言やメールの内容を丁寧に事実認定し、当局が後付けで考えた理屈をすべて退けて、橋下市長が「職員の団結権が侵害されることを認識していたことは明らかであって、むしろ、これを侵害する意図をも有していたとみざるを得ない」とまで述べています。これは、裁判所の判決としては異例とも言える強い非難です。
また、橋下市長が不許可を正当化しようと制定した労使関係条例についても、これを本件に適用すれば憲法28条または労組法7条に違反して無効であり、これを不許可の理由にしてはならないとしています。これは「適用違憲」という判断手法ですが、正直、ここまで踏み込むとまでは思っていませんでした。明快で分かりやすい、素晴らしい判決といえます。
裁判当初は、マスコミも含め社会全体が異様な雰囲気で、組合の皆さんも随分苦労されましたが、完全勝利判決が得られたことにほっとしています。
共同の広がり流れ変えた
大阪自治労連 大原真委員長
9月10日の組合事務所判決は、胸のすく判決で大きな確信になりました。
2012年3月17日の提訴当時は橋下・維新の会の“絶頂期”と言える状況で、総理にしたい政治家のトップが橋下市長で、「組合は出ていけ!」キャンペーンが張られました。孤立しているように見えても、社会正義は私たちの側にあると確信し、思想調査アンケートのたたかいと相まって、大阪労連などの支援を受けながらたたかってきました。
毎月1回の全区役所門前宣伝は、多くの大阪市職員を励まし、住民の皆さんと地下鉄や市バス、保育所・幼稚園問題などで運動を進め、最近では行政区単位の地域自治体学校での共同が流れを変え、裁判結果にも少なくない影響を与えたものと考えます。
判決は、公務職場における組合事務所のあり方に初めて言及した画期的なものと聞いており、弁護団の論理構成も素晴らしいもので、あらためて感謝したいと思います。
橋下市長は控訴を表明していますが、控訴審で勝利に向けてとりくむと同時に、大阪自治労連として「維新政治」退場へ全力を挙げてたたかう決意です。
誤り認め控訴するな
大阪市議会財政総務委 山中市議が主張
16日開かれた大阪市議会財政総務委員会で日本共産党の山中智子議員は、組合事務所訴訟の大阪地裁判決を大阪市は真摯(しんし)に受け止め、控訴せず、適正な労使関係の構築に努めるよう強く求めました。
山中氏は大阪市側の「完全なる全面敗訴になった」と強調。橋下市長が「裁判所が(市と労組の関係を)把握できていない」「地裁レベルではなく、最高裁まで問うべき」などと公言していることを批判。労働委員会でも大阪市の不当労働行為を断罪する命令が出ていると指摘しました。
また今回の裁判や「思想調査」アンケートなど労使関係に関わる訴訟などで支払い済みの弁護士費用が計2130万円に上ることについて、「市長の意地で争い続けるのではなく、間違いを認めるべきだ」と主張しました。(2014年9月21日付「大阪民主新報」より)
投稿者 jcposaka : 2014年09月21日