2016年02月21日
コータローの国会レポート53
憲法違反の伊勢神宮招致
予算委員会の調査で今年のサミット会場である三重県伊勢志摩に行ってきました。
安倍首相が伊勢神宮を「悠久の歴史を紡ぎ、たくさんの日本人が訪れる場所であり、日本の精神性にもふれていただくには良い場所だ」と述べ、各国首脳を「伊勢神宮」に招きたいと語っています。しかしこれは憲法の政教分離の原則に違反するものです。
97年の最高裁「玉串料違憲判決」は、愛媛県が護国神社の挙行した例大祭などに際し、玉串料や供物料を公金から支出して奉納したことが憲法20条3項、89条に違反すると断罪されました。同判決で県の行為は「特定の宗教団体との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持ったことを否定することができないのであり、これが、一般人に対して、県が当該特定の宗教団体を特別に支援しており右宗教団体が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすものといわざるを得ない」としています。
これに照らせば安倍首相の4年連続の伊勢神宮参拝および、各国首脳の伊勢神宮招致は憲法違反と言わなければなりません。
かつて国の圧力に屈して伊勢神宮に参拝させられた苦い歴史を持つのがキリスト教プロテスタント諸派です。日本バプテスト連盟は昨年「伊勢志摩サミットを利用して伊勢神宮に特権を付与することに反対します」と題する怒りの声明を発表しています。安倍政権、どこまで憲法を無視するのでしょうか。(辰巳孝太郎 日本共産党参院議員 月1回掲載)
(大阪民主新報、2016年2月21日付より)