おおさかナウ

2018年09月30日

声を届けて
たつみコータロー参院議員の国会論戦
共産党府委が考えるつどい〝法規制・FC法を〟

コンビニ問題について質問するたつみ議員

コンビニ問題について質問するたつみ議員

 「コンビニの実態は、店舗オーナーの犠牲の下にあることは明白だと思います。一経営者としての裁量は非常に乏しく、実態は名ばかりオーナーです」

 たつみ議員は2016年5月2日の決算委員会で、①年間500万円もの廃棄ロスをオーナーが負担②24時間営業強制で、人手不足の深夜帯も店を閉められない③オーナー夫婦が昼夜交代で働き、長時間労働を強いられる③税金や社会保険料、公共料金、郵便物など公共サービスを担う社会的役割の高まり――などの課題を取り上げて、「店舗オーナーは本当に長時間労働です。労働時間、所得の実態を経産省として把握すべきだ」「店舗オーナーや労働者の置かれている労働環境が極めて深刻になっているとの認識が重要だ」と政府をただしました。

 国側が「本部が加盟店オーナーの労働時間などの実態を把握し、適切に配慮することが期待される」と答弁したのに対し、たつみ議員は、公正取引委員会が02年にフランチャイズガイドラインを改正し、収益予測などコンビニ本部に対する情報開示義務を廃止した問題や、本部による団体交渉拒否事件で地方労働委員会がオーナーの労働者性を認定した意義、さらにFC(フランチャイズ)加盟店が雇用契約を結んだ従業員の給与支払いを本部が行っているのは、中間搾取を禁じた労働基準法第24条に違反する問題を列挙。「結局、本部が店舗オーナーを独立した事業者ではなく、事実上の直営店として支配していることの証左だ。契約では独立した事業者だが実態は労働者。もう明らかだ」と強調しました。

保護する法律ない

 たつみ議員はFC契約について「ブラックボックスだ」と強調し、▽独特の会計で本部に搾取され、見切り販売も事実上できない▽本部のドミナント戦略で、近くに店舗を出されても文句を言えない▽やむを得ない事情で中途解約しても、高額な違約金を請求される▽仕入れ商品の本部リベートが幾らで、オーナーにどれほど還元されるかも不明――などの課題を指摘。「問題は、店舗オーナーさんたちを保護する法律がないということだ。国もコンビニの社会的役割と言うのなら、店舗オーナーさんたちの権利保護のために、フランチャイズ法が必要だ」と主張しました。

 FC法制定を求めた質問に対し国側は、「本部と加盟店の率直な意見交換で、契約内容の見直しが行われることが重要だ」と述べるにとどめ、「コンビニの24時間営業は、自治体の方々が高く評価している」「地域住民から防犯といった面での役割を期待する声もある」「本部と加盟店との関係は、総じて良好であると考える」などとして、たつみ議員が求めた労働時間や所得把握については、正面から答えませんでした。

優越的地位の乱用

 「お店としてやるか、やらないか。全員でやるか、やらないか。本気でやるか、やらないか」
 2017年3月22日の参院経済産業委員会で、たつみ議員は独自入手した資料を示し、コンビニ本部が強い立場を利用して、FC契約を結ぶ加盟店オーナーに、過剰な販売ノルマや24時間営業を押しつけているとして、法律による規制が必要だと求めました。

 たつみ議員が取り上げたのは、「恵方巻」をめぐる本部社員による販促などの資料。恵方巻の予約注文リストで各店舗が販売競争をさせられている実態を示し、「コンビニフランチャイズは対等・平等が原則。独立したオーナーですが従業員、支店のように扱われ、事実上のノルマを本部から課されている」と告発しました。

 恵方巻など販売ノルマを課された学生アルバイトが自腹を切る「自爆営業」について、政府側は「学生アルバイトなど働く方々に商品の売れ残りを買い取る義務はございません」と答弁。さらに公正取引委員会の杉本和行委員長は、「取引上、優越した地位にある本部が加盟店に対し、必要な数量を超えて仕入れ数量を指示し、加盟店に不利益を与えた場合、優越的地位の乱用に該当する」と答えました。(続く)


(大阪民主新報、2018年9月30日号より)

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